仲見満月の研究室

元人文系のなかみ博士が研究業界の問題を考えたり、本や映画のレビューをしたりするブログ

【過去の報道から】「大分大の学生自殺「アカハラが原因」 検討委が報告書(朝日新聞デジタル)等について考えたこと

<今回の内容>

1.はじめに~大分大学の経済学部生の「アカハラ自殺」について~

7月31日の朝、更新しました山形大の工学部の研究室所属の「学生アカハラ自殺」の記事:

naka3-3dsuki.hatenablog.com

これを書きながら、気になっていたもう一件のハラスメントが原因とされた事案を思い出していました。

 

それは、昨年12月に報道されていた大分大学の経済学部生の自殺について、「アカハラが原因」だと大分大の検討委員会が発表したという報道です↓ 

www.asahi.com

ざっとネット検索をしたところ、毎日新聞にもニュース記事が出ていたことが分かりました:

mainichi.jp

 

今度は、大分大学の公式サイトを閲覧していたところ、イコールパートナーシップ推進宣言/お知らせ|国立大学法人 大分大学のページにがあり、そのメニュー内のイコール・パートナーシップの推進に関するガイドラインに、セクハラ、パワハラ、そしてアカハラといった各種ハラスメントに関する定義と、問題解決のための案内や大学側が相談を受けてどのように動くかと言ったプロセスについて、細かく解説が書かれていました。

 

本記事では、先週の山形大学のケースを踏まえて、まず、先の朝日新聞毎日新聞の報道から、大分大学の経済学部生の自殺かや検討委員会が報告書で「アカハラが原因」だと発表するまでの経過と、ハラスメントを行った加害者、ハラスメント行為について、情報を整理します。その上で、大分大の事案に関する調査が、この大学のどのような規則に従って進められ、ハラスメント認定が行われたのか、検討をしてみたいと思います。

 

どうか、亡くなられた学生のが安らかでいらっしゃいますこと、心よりお祈り申し上げます。

 

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2.2つの新聞から読み取れる「大分大学の学生アカハラ自殺」の経緯と山形大のケースとの比較

 

 2-1.2つの新聞から読み取れる「大分大学の学生アカハラ自殺」の経緯

1つ目のニュース記事は、朝日新聞です。

 

大分大の学生自殺「アカハラが原因」 検討委が報告書

2016年12月27日23時50分

 

 大分大学経済学部の男子学生が昨年2月に自殺した問題で、同大は27日、元講師の男性(37)によるアカデミック・ハラスメントが自殺の原因だとする検討委員会の報告書を発表した。

 

 報告書によると、学生は当時3年生。弁護士らによる検討委は、学生の家族や友人ら計22人に聞き取りなどを進め、アカハラ以外に理由が見当たらないことなどから、自殺は元講師の嫌がらせが原因と判断した。

 元講師は学生を指導する中で、2014年夏ごろから、通信アプリ「LINE(ライン)」で再三叱責(しっせき)するなどしていたという。同大は今年6月、元講師の行為をアカハラと認め、自殺との因果関係を調べるとしていた。

 一方、検討委は、この学生に対する元講師の態度に問題があると、周囲の人たちが元講師を指導する准教授に相談したのに、准教授が詳しく調べなかったことも指摘。検討委は、学生の安全に配慮する注意義務違反にあたると大学側の責任にも触れた。

 (大分大の学生自殺「アカハラが原因」 検討委が報告書:朝日新聞デジタル)

 

大分大の事案では、上記の朝日新聞から読み取れる人物や団体は、自殺した経済学部の男子学生、学生の指導しでハラスメント行為を行った元講師の男性、弁護士らによる検討委員会、元講師を指導する准教授の四者です。

 

さらに、事案を詳しく知るため、毎日新聞の報道記事を見てみましょう。

 

大分大 学生の自殺「アカハラが原因」…第三者報告書

毎日新聞2016年12月28日 01時18分(最終更新 12月28日 01時18分)

 

 ゼミの講師からアカデミック・ハラスメント(研究・教育で地位が上の人が行う嫌がらせ)を受けた大分大経済学部3年の20代の男子学生が、2015年2月に自殺したことを受け、大分大が設置した第三者委員会(委員長・麻生昭一弁護士)が27日、アカハラが自殺の原因とする報告書を発表した。

 

 第三者委は父親の訴えで設置。関係者22人から事情を聴き、男子学生のスマートフォンから無料通信アプリ「LINE(ライン)」の記録を調べた。ゼミの男性講師(37)は14年7月~15年1月、ラインで「稚拙すぎます」などと否定・叱責する言葉を繰り返し送信。深夜や未明に送っていたケースもあった。

 

 男子学生は生前に遺書を2回書いていたといい、第三者委はアカハラで精神的に追い込まれたと判断。「指導・教育を逸脱した」と講師の責任を認め、大学の注意義務違反も認定した。講師は今年3月末で退職している。【池内敬芳】

 (大分大:学生の自殺「アカハラが原因」…第三者報告書 - 毎日新聞

登場する人物と情報が増えました。先の四者に、新たな人物と情報を加えていきます。 

  1. 自殺した当時経済学部3年の男子学生
  2. 学生をゼミで指導、ハラスメント行為をした元講師の男性(37、退職済み
  3. 弁護士らによる検討委員会(父親の訴えで大学が設置した第三者委員会)
  4. 元講師を指導する准教授
  5. 遺族である男子学生の父親

 

五者がどのように関わり、元講師によるハラスメント、学生の自殺、委員会の報告書発表まで、 経過を以下に整理致しました。

  • 2014年7月~2015年1月:男子学生は、ゼミの男性講師に「「稚拙すぎます」などと否定・叱責する言葉を繰り返し」メッセージをLINEで送られる
  • 2015年2月:当時経済学部3年の男子学生が自殺
  • 時期不明:父親の訴えで、大分大により検討委員会が設置され、「学生の家族や友人ら」の「関係者22人から事情を聴き」、また男子学生のスマートフォンから無料通信アプリ「LINE(ライン)」の記録を調査し、元講師の否定・叱責行為を明らかにした
  • 2015年3月末:男子学生を指導していた講師は今年3月末で退職*1
  • 2016年12月27日:委員会の報告書が発表され、男子大学生は「アカハラが自殺の原因」で亡くなったと認められ、また、委員会は、講師の指導者である准教授の周りからの声に応じて調査しなかった責任、また学生の安全に配慮する注意義務違反にあたると大学側の責任にも触れた

更に、委員会が「アカハラが原因」だと報告した約一か月後、朝日新聞「⼤分⼤、前学部⻑・准教授を処分 アカハラ⾃殺問題 」(大分県、朝刊、2017年1月31日、27ページ)で報じた内容によれば、大分大学の北野正剛学長は、次のことを発表しました。

  • 2017年1月18日付け:監督責任を問い、前経済学部長(57)とゼミを指導する准教授(37)を文書訓告の処分にした
  • 2017年1月25日:大分大学と遺族と示談が成立した

 

加えて、毎日新聞の報道では、時期は不明であるものの、自殺した男子学生、および元講師を指導する立場にあった准教授のことについて、次のように伝えています。

  • 時期不明:男子学生は生前に遺書を2回書いていた
  • 時期不明:この学生に対する元講師の態度に問題があると、周囲の人たちが元講師を指導する准教授に相談したのに、准教授が詳しく調べなかった

 

 2-2.山形大やその他のアカハラ案件のケースとの比較 

一連の経緯を見て、山形大の事案との違いについて、私が気が付いたのは、

  • 自殺前、学生が2回も遺書を書き、苦しんでいたことについて、どうやら周囲が気づいていたこと
  • 周囲もゼミの統括者と思われる准教授に進言したが、調査や、元講師に対する対応が行われず、学生は自分で命を絶ってしまったことと
  • 学生の自殺後、遺族である父親が訴えて、それに応じた大学側が第三者による検討委員会を組織し、調査が行われたこと
  • 監督責任を問い、大分大学が前経済学部長とゼミを指導する准教授を文書訓告の処分にしたこと
  • 大分大学と遺族と示談が成立した

の以上5点です。加えて、大分大の事案では亡くなった学生ご本人が、ハラスメント相談をしていたのかもしれませんが、大学側が調査に乗り出すプロセスまでの手続きまで、進んていなかったことが推測できます。

 

その他、弊ブログで取り上げてきた名古屋大や鳥取大のハラスメントのケースでは、大学教員に処分が下ったり、学生本人が相談室に申し立てをして大学教員が時を経て処罰されたりしていました。つまり、学生が生存したまま、ハラスメントから「逃げ切り」、相談窓口の利用をする等して、大学側に「然るべき」手続きを経て、ハラスメント加害者が処分を受けました。

 

以前、メンヘラ.jpに掲載された「「アカハラ」からどう身を守る?学生・院生のためのメンタルヘルス対策 – メンヘラ.jp」の「1-1.日大生の連続「アカハラ自殺」を起点として~報道内容のあらまし~」で、日大の獣医学科が背後にアカハラがあったと思われる2人の学生の自殺者を出し、そのうち一人の

院生の遺族が調査委員会の設置と教授会での議論を求めたものの、執行部は無視を続けました。学部関係者は、アカハラによる自殺を組織的に隠した疑いを示しています。掲載誌が「遺族が望む調査委を設けない理由」を問う取材に、「事件」の起きた学部の大矢裕治学部長は「取材拒否」の文書を返送したそうです*2

(「アカハラ」からどう身を守る?学生・院生のためのメンタルヘルス対策 – メンヘラ.jp)

この件に比べて、今回の大分大の事案は、遺族の父親の訴えに応じて、 大分大学が弁護士らによる第三者委員会(検討委員会)に調査を依頼し、報告発表をさせました。

 

実際、今回の大分大学の件では、亡くなった学生が学内の相談機関や窓口を利用していたか、していなかったかは、朝日新聞毎日新聞の各報道からは知ることができません。ですが、上記の日大の獣医学科の「アカハラ自殺」のケースに比べると、少なくとも、大分大学は自殺した学生の父親の訴えに対し、弁護士らの委員会を立ち上げて、調査・報告、そして、アカハラが自殺の原因であったことを明らかにしている点において、コンプライアンスをもった対応をしていると私は考えました。

 

それでは、大分大学のハラスメントに対するコンプライアンスのベースとなる、規則はどのような内容なのでしょうか。次の第3項で見ていきましょう。 

 

 

3.大分大学の「アカデミック・ハラスメント」に対する制度

 3-1.公式サイトの「イコール・パートナーシップの推進に関するガイドライン」のページについて

大分大学の公式サイトを「ホーム>お知らせ>推進宣言 イコール・パートナーシップの推進に関するガイドライン」 のように進み、最後の「イコール・パートナーシップの推進に関するガイドライン」というページに行けます。おそらく、ここは、国立大学法人大分大学の構成員*3基本的人権の尊重、大学の規則や、それらのコンプライアンスの面を外部に向け、取り組みを告知するために書かかれたと思われるものです(掲載日は「2008年4月1日」となっていました)。ここの目次には、

 ■国立大学法人大分大学イコール・パートナーシップ推進宣言
■ハラスメント関係手続図
■ハラスメントの相談員一覧
国立大学法人大分大学イコール・パートナーシップの推進及びハラスメントの防止・対策に関する規程 

 (イコール・パートナーシップの推進に関するガイドライン/お知らせ|国立大学法人 大分大学)

といった項目が並んでいます。その目次の下へ更に進むと、

1.ガイドラインについて 
2.ハラスメントについて 
3.問題解決のために 
4.その他の注意事項
5.見直し・改訂

イコール・パートナーシップの推進に関するガイドライン/お知らせ|国立大学法人 大分大学

のリストがあります。この第3項では、「2.ハラスメントについて」および「3.問題解決のために」を読み、大分大学のアカデミック・ハラスメントに対する制度、それを解決するための相談・苦情申し立て以降の一連のプロセスについて、このガイドラインの説明を紹介します。

 

 3-2.「2.ハラスメントについて 」の内容~アカハラを中心に~

 「イコール・パートナーシップの推進に関するガイドライン」の「2.ハラスメントについて 」の内容によると、大分大学で取り組んでいるハラスメントとは、

  • パワー・ハラスメント(パワハラ
  • セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)
  • アカデミック・ハラスメント(アカハラ

の3つのようです。ここでは、最初に3つ目のアカハラに関して、大分大学で定義する「アカデミック・ハラスメント」、つまりアカハラとは何か、説明を見てみましょう。

 

大分大学で指す「アカハラ」とは、仲見の引いた下線部のようなものが該当すると説明されています。

(3)アカデミック・ハラスメントとは何か
1)アカデミック・ハラスメントは,研究・教育の場において,原則として,教授・准教授など指導上の地位の上の者が准教授・講師・助教・助手・・大学院生・学生など指導上の地位が下にある者に行う嫌がらせで,行為者の意図の有無にかかわらず,受け手が不快と感じ,修学・教育・研究や職務遂行に関して不利益・損害を被ることをいいます
 たとえば,1-研究の妨害,2-修学や進路の妨害,3-研究室生活における強制,4-教育の妨害,5-就業上の権利侵害や業務の妨害,6-身体的・精神的暴力がそれに当たります。

イコール・パートナーシップの推進に関するガイドライン/お知らせ|国立大学法人 大分大学

今回の事案であれば、講師がLINEで「「稚拙すぎます」などと否定・叱責する言葉を」学生に「繰り返し送信」したことが、第三者委員会の調査で「指導・教育を逸脱した」行為だとい見なされています。そして、大分大のアカハラ定義による「6-身体的・精神的暴力」に当たり、アカハラだと判断されたのでしょう。

 

アカハラ防止のための大学の構成員の心がまえというべき説明には、次のように書かれていました。

2)アカデミック・ハラスメントを起こさないために
 研究・教育の場においては,指導と被指導の関係が生じます。そのとき,指導する立場にある者がその関係を権力的に濫用することは,指導を受ける者の信頼を裏切るばかりでなく,大学における研究・教育の自由や自律性の基礎を損なうことになります。これは,指導を受ける者の研究を行う,あるいは教育を受ける権利の侵害となります。指導する立場にある者は,研究・教育本来のあり方を踏み外さないよう十分に注意することが必要です。


 指導する立場にある者は,アカデミック・ハラスメントが,研究する権利あるいは教育を受ける権利を侵す人権侵害行為であることを認識し,研究・教育本来のあり方を踏み外すことのないよう十分に注意し,被指導の関係にある者の人権が尊重される良好な学習・研究・就業環境を作るよう努力しましょう。

(イコール・パートナーシップの推進に関するガイドライン/お知らせ|国立大学法人 大分大学)

この心がまえを読んで、思い浮かんだことがあります。

それは、大分大学、同じような「コンプライアンスに関する取組み」を公式サイトに持つ山形大学をはじめ、日本の大学に所属する構成員の人たちが、どれだけ、自身の大学の持つ、こういった内外に向けた、あるいは内部にだけ公開されたガイドラインや宣言、規則に目を通し、人権意識を持って、仕事や研究、学習の活動を行っているのか、ということでした。

 

恥ずかしながら、私は本ブログを開設して、アカハラのことを調べ始めてから、自分の出身大学、大学院の法人について、人権やハラスメント対策に関するガイドラインや説明文が公式サイトにあることを、知りました。

 

きっと、ハラスメント認定された元講師、講師と亡くなった学生の所属していたゼミの准教授は、ハラスメントに対するガイドラインや説明文が大学の公式サイトにあると気がつかないまま、研究生活を送っていいたのではないでしょうか。「書籍『ハラスメントの事件対応の手引き』の読書メモ」と関連情報まとめ - 仲見満月の研究室では、終わりのほうで、

法的な訴訟で大きな額の損害賠償請求が難しい現状では、「大学教員→他の大学教員」、「大学教員→学生」のどちらのハラスメント行為にしても、証拠を集め、握りつぶされないようにしながら、、所属先の「大学教職員就業規則」や「ハラスメントに関連する通則」等を読んで、法律の専門家にアドバイスをもらいながら、申し立てを行って、大学側に処分をさせるのが、とりあえず、有効な手段として考えられるでしょう。

(「書籍『ハラスメントの事件対応の手引き』の読書メモ」と関連情報まとめ - 仲見満月の研究室)

と書きました。大分大学での「ハラスメントに関連する通則」とは、すなわち、「イコール・パートナーシップの推進に関するガイドライン」の「2.ハラスメントについて」の部分になるでしょう。今回の事案において、ゼミの准教授は、大分大のアカハラに関するガイドラインの箇所の「被指導の関係にある者の人権が尊重される良好な学習・研究・就業環境を作るよう努力しましょう」という部分について、学生にとっての良好な学習・研究環境の改善に取り組まなかったとみなされ、監督責任を問われる形で処分を受けたと解釈することができます。

 

つまり、大学の構成員は、ハラスメントを知らないうちに行って処分を受けないようにしたり、下の身分の人たちの人権を侵害しないようにしたりするためには、着任や入学して落ち着いたら、所属先の機関の人権やハラスメントに関するガイドラインや通則を読んでおくべきだと言えます。逆に、下の立場に当たる教職員や学生たちは、ガイドラインや通則を探して読んでおくことで、ハラスメント行為を受けたと感じた時は、どう行動したらよいか、判断しやすくなるということです。

 

さらに、「2.ハラスメントについて」の(4)では、ハラスメントにあった場合の対処法を具体的に提示しています。 

 (4)もし,ハラスメントにあったら~勇気を出して対応しましょう!
 もしあなたが,ハラスメントにあった場合,できれば相手に対して,言葉と態度ではっきりと「自分は望んでいない」こと,「不快である」ことを伝えてください。相手が目上の人や上級生であっても勇気を持って拒否し,自分の意思をはっきりと相手に伝えることが大事です。自分一人で言えないときには,親しい友人など周囲の人に話して助けてもらうことも必要です。
 ハラスメントにあった場合には「いつ・どこで・誰から・どのようなことをされたか」などについて,記録をとってください。もし,誰か証人になってくれる人がいるときには,その人に後で証言してもらうことの確認をとっておくことが必要です。
 もし,自分の周囲でハラスメントにあっている人がいたら,勇気を出して助けてあげましょう。加害者に注意したり,被害者の証人になったり,相談に乗ってあげたり,相談員のところへ同行してあげたりしましょう。

イコール・パートナーシップの推進に関するガイドライン/お知らせ|国立大学法人 大分大学

前半について、対応の仕方は、ハラスメントをしてくる相手によっては、ますます、攻撃的になる場合があるので、ケースバイケースです。周囲の人への助けの求め方も、下手をすると、パワフルな相手であれば、攻撃範囲とダメージが周りに大きく広がり、猛威を振るわれるパターンもあるそうです。このへんは、相手を見極めて、慎重に動きましょう。

 

後半の 「ハラスメントにあった場合には「いつ・どこで・誰から・どのようなことをされたか」などについて,記録をとってください」とか、証人になってくれる人を確保する必要性については、山形大学のキャンパス・ハラスメントへの対処にもあったとおりです。詳しいやり方については、以下の記事にやり方をまとめました。ご参照下さい。

続・アカハラ相談をする時のポイント+「レコーダーでの録音のやり方~アカハラ対策として~」について - 仲見満月の研究室

 

  3-3.「3.問題解決のために」のプロセス

もし、ハラスメント行為を受けたら、大分大のガイドラインでは、次のような過程に沿って、対応が行われると書かれています。文字数が多いので、プロセスの段階別の番号と見出しをメインで、書き出してみました。ブロックで区切りながら、コメントをさせて頂きます。

3.問題解決のために

(1)すぐに相談しましょう~相談員が親身に相談に乗ってくれます

(2)苦情申立て

 ハラスメントが起きた場合,その被害者,被害者が学生や生徒・児童・幼児の場合にはその保護者又はハラスメントの事実を知った人で,法人の対応を求めたい人(以下「被害者等」という。)は,委員会に,苦情申立てをすることができます。
 ハラスメントにあった場合に,相手方との間での問題を解決するための方法としては,相手方への注意・警告(通知),当事者間での話し合い(調停),強制的な措置をとるもの(制裁)の三つがあります。
 委員会は,申立てがなされた場合,問題解決のためにどの方法がふさわしいかを,申立人と相談し,また,基本的な事実関係の確認をした上で決定します。ただし,委員会は,事実関係を確認した結果,申立てを受理しないことがあります。この場合には,その理由を申立人に説明しなければなりません。
 苦情申立手続において,当事者は,必要な場合付添人(法人等の構成員以外の者でも構いません。)を同席させることができます。
 苦情申立ては,証拠や証言の信用性の問題がありますから,できるだけ早く手続をとってください。

イコール・パートナーシップの推進に関するガイドライン/お知らせ|国立大学法人 大分大学

仲見が下線部を引いた箇所は、ハラスメントの被害者に代わって、「その保護者又はハラスメントの事実を知った人」=「被害者等」が、苦情申立てを行える部分です。山形大学のケースで見た、いわゆいる申立人の代理人に当たる存在でしょう。

今回の事案では、ガイドラインに従えば、亡くなった学生の保護者である父親が申し立てを行うことができることになります。実際に父親が訴えたことが「苦情申立て」に当たると、法人側である大分大学に判断されたと解釈すれば、第三者委員会(検討委員会)が組織され、調査、報告までの流れは、大分大学のハラスメントのガイドラインに沿って、大学側が適切な対応をとったことになります。

 

注目すべき点は、たとえ被害者が死んでいたとしても、その保護者やハラスメントの事実を知った人が苦情申し立ての手続きをとれば、大分大学ガイドラインに則った対応をとるという事実の可能性でしょう。 

 

(3)緊急措置
 相談,または苦情申立てがなされた時点において(場合によっては申し立て後の手続き進行中でも),ハラスメントであることが明白であり,その被害が重大で,緊急に被害の拡大を防ぐ必要があるときは,委員会は,加害行為の差止などの緊急措置を取ります。

(4)通知~注意・警告~

 通知とは,ハラスメントの被害者等が,その被害の程度に照らして,問題解決のために調停や制裁の手続はとらないが,相手方に対する注意・警告を希望する場合で,委員会がそれを妥当と認めたときに,委員会から相手方に注意・警告を行う手続のことです。なお,この措置は,制裁に該当するものを注意・警告で済まそうというものではありません。
 委員会は,申立人及び関係者から事情を聞き,通知の必要があると判断した場合には,相手方に通知をします。ただし,委員会は,事案が重大で,法人として何らかの措置が必要であると判断した場合には,原則として申立人の同意を得た上で,制裁手続に移行することがあります。 通知に際しては,申立人の名前を出したりしないようプライバシーを尊重するとともに,報復措置を禁止するなど十分な配慮をします。
 通知は,相手方の所属する部局長及び当該部局の委員の立会いのもとで,委員長から相手方に申し渡します。

(5)調停~話し合いによる解決~
 調停とは,ハラスメントの紛争を当事者双方の話し合いで解決する手続のことです。調停は,委員会の3人の委員からなる調停委員会が進めます。調停委員会は,双方の主体的な話し合いが円滑に進むことを側面から支援することに努め,当事者がハラスメントについての認識を共通のものにすること及び被害の救済を専らとし,問題解決に必要なサポートをします。調停委員会は,調停の進行状況及び諸般の事情を考慮し,調停案を提示することがあります。しかし,どのような内容で合意するかは当事者が決めることであり,その調停案を受諾するかどうかは,当事者が決めることです。
 調停の過程において,申立てをされた側が「同意があった」旨の抗弁(言い訳)をしても,それを証明する責任は申立てをされた側に負わせるものとします。また,調停の過程において,被害者の抑圧又は被害事実の揉み消しが行われてはなりません。このような行為があったときには,申立人は当該委員の交替を請求すること又は手続の打切りを申し立てることができます。
 調停委員会は,調停が成立したときは合意事項を文書で確認するとともに,委員会に報告します。なお,合意に関連して,法人としての措置が必要な場合には,委員会が対応策を策定し,学長に報告します。
 当事者はいつでも調停を打ち切ることができます。また,調停委員会は,相当な期間が経過しても合意が成立する見込みがないと判断したときは,調停を終了させることができます。調停が不成立又は打切り等で終了した場合,被害者は委員会に制裁の要請をすることができます。

(イコール・パートナーシップの推進に関するガイドライン/お知らせ|国立大学法人 大分大学)

(3)は、被害者の身の危険を防ぐ上で重要です。(4)・(5)の段階では、申立人や被害者等と被申立人が「紛争状態」に突入していると考えられます。つまり、両者は国立大学法人大分大学を間に置いて、戦っているわけで、慎重に事を進めなければ、命に関わる危険なことが起こる可能性が少なくありません。

 

それ故、(4)では「 通知に際しては,申立人の名前を出したりしないようプライバシーを尊重するとともに,報復措置を禁止するなど十分な配慮をします」、あるいは「通知は,相手方の所属する部局長及び当該部局の委員の立会いのもとで,委員長から相手方に申し渡します」と、申立人の個人情報を相手に知られないよう注意し、またその代理として「委員長から相手方に申し渡し」を行うのでしょう

 

「(5)調停~話し合いによる解決~」に関しては、(4)以上に両者の「戦争」が激化しないよう、立ち会う人や、手続きが細かく定められていると感じました。「戦争」直前の両者が「拗れてしまった」例には、【補足】「大学教員からみたハラスメントとその所感~「加害者」とされて巻き込まれた時の経験談や考え得る対処法ほか~」(togetterまとめ) - 仲見満月の研究室の「apjさんが加害者とされたキャンパスハラスメントの件」では、大学教員であったapiさんの言葉足らずなことが発端となり、単位をめぐって死に物狂いになっていた学生がハラスメントを受けたと相談を大学の機関に行った例がありました。apiさんの謝罪を受けた学生が、損害賠償を請求する動きに出、更にapiさんの運営するネット上の掲示板に脅迫・中小を書き込んだことで、学生とapiさんは「調停」が不可能となり、apiさんは学生を法的に告訴することにしました。

大分大学ガイドラインでは、調停委員が調停案を出すことがあると明記されていますが、特に両者の感情的な部分から来る「拗れ」について、気を付けて対応して頂きたいですね。 

 

(6)制裁~処分などの措置~
 制裁とは,ハラスメントの被害者等が法人に対して加害者に対する処分などの措置をとるように求める手続のことです。この手続は,原則として被害者等からの制裁の要請に基づいて開始します。ただし,被害の程度が重大であることが明白で,緊急に法人としての対応が必要と委員会が判断した場合には,原則として被害者の同意を得た上で,委員会として独自に手続を開始することがあります。
 委員会は制裁手続を開始した場合には,速やかに事実関係を調査するために当該事案のみに関する調査委員会を設置します。この委員会は,客観性・中立性・公平性を確保するために,外部から弁護士1人を委員として加え,男女比に配慮し,相談員を委員とせず,また,当該学部・部局の関係者をできるだけ除外するなど委員の構成に配慮して設置されます。


 調査委員会は,必要に応じ当事者及び関係者から事情を聴取し,事実関係を明らかにします。この場合,委員は,関係者の名誉・プライバシーなどの人格権を侵害することのないよう,最大限の注意を払わなければなりません。
 調査手続の過程において,申立てをされた側が「同意があった」旨の抗弁(言い訳)をしても,それを証明する責任は申立てをされた側に負わせるものとします。また,調査の過程において,被害者の抑圧又は被害事実の揉み消しが行われてはなりません。このような行為があったときには,申立人は当該委員の交替を請求すること又は手続の打切りを申し立てることができます。
 調査委員会は,原則として2か月以内に調査を終了し,結果を委員会に報告します。委員会は,調査委員会の報告をもとに速やかに結論を下し,申立人及び相手方双方に説明しなければなりません。
 申立人及び相手方は,委員会の結論に不服がある場合には,説明を受けた日から2週間以内に理由を明示した文書を委員会に提出して不服申立てをすることができます。
 委員会は不服申立てに理由があると認める場合,必要があれば原則として1か月以内に再調査を行い,その結論を不服申立人に通知します。なお,この通知に対する再度の不服申立ては認めないものとします。
 委員会は当該の事案について結論を出した場合に,申立てをされた者が教職員の場合には学長に,学生の場合には学部長又は研究科長に報告します。なお,当事者の一方が法人等の構成員以外の者であるときには,理事(総務担当)に必要な対応をするよう要請します。

 

(7)学長・部局長のとるべき措置
 学長は,法人等におけるハラスメントの防止及び排除について統括し,部局長は,当該部局におけるハラスメントの防止及び排除に努めなければなりません。
 学長,学部長及び研究科長は,委員会から報告があったときには,直ちに適切な措置をとらなければなりません。
 教員の懲戒処分の場合には,教育職員懲戒審査委員会及び教育研究評議会の審議を,職員の場合には,懲戒審査委員会の審議を経なければなりません。
 学生の処分の場合には,教授会又は研究科委員会の審議を経た上で,教育研究評議会の審議によることになります。
 教員懲戒審査委員会,職員懲戒審査委員会及び教授会又は研究科委員会の審議は,委員会の報告に基づいて行われます。
 処分に関する審議に際しては,当事者に意見を表明する機会を保障しなければなりません。
 学長は,法人としての対応を被害者に知らせるとともに,被害者の利益を最優先させ,当事者のプライバシーに配慮しながら,経過と結果の概要を学内に公表します。

 

(イコール・パートナーシップの推進に関するガイドライン/お知らせ|国立大学法人 大分大学

(6)・(7)における下線部のプロセスは、本記事の第2項の新聞記事よりまとめた今回の事案の、「父親の訴えで、大分大により検討委員会が設置されてから、委員会の報告書が発表され、男子大学生は「アカハラが自殺の原因」で自殺したと認められ、監督責任を問われた前経済学部⻑とゼミ指導をした准教授を文書訓告の処分にするまで。ここまでの経過と重なります。今回の事案は、「(6)制裁」・「(7)学長・部局長のとるべき措置」に則って、問題解決の手続きが行われたと考えてよいでしょう。

 

なお、ハラスメント行為を行うも、2015年3月末で大分大学を任期切れで退職した元講師についての処罰は、ガイドラインに沿うと対象者として、どのような扱いになるかは、私には判断できません。ですが、(6)の太字にした箇所「当事者の一方が法人等の構成員以外の者であるときには,理事(総務担当)に必要な対応をするよう要請します」という文言があることから、委員会の報告前に大分大学を退職していた元講師は、 「法人等の構成員以外の者」として扱われ、理事を通じて何らかの制裁を加えられる手段が明記されています。ゆえに、ハラスメントの元講師は大分大学をハラスメント認定前に退職したからといって、処罰を逃れられない可能性があります。

 

ハラスメントについてのガイドラインの「3.問題解決のために」の主な内容は紹介は、以上です。 

 

 

4.結び 

以上、新聞報道から大分大学の経済学部生の「アカハラ自殺」の経過をまとめた上で、大分大学の「イコール・パートナーシップの推進に関するガイドライン」のハラスメントに関する部分と、問題解決のための苦情申し立て手続きから、加害者側の処罰の規定まで、今回の事案の経過と重ねながら、見てきました。

 

その結果、今回の事案ではガイドラインによって、学生の保護者かつ遺族の父親を「苦情申立て」における申立人の代理に当たる存在として、国立大学法人大分大学が判断したことで、問題解決のための手続きがガイドラインに沿って適切に行われたと言ってよいでしょう。

 

大分大学の事案を調べていて、私のなかで印象が深かったのは、たとえ被害者が自殺であの世へ逝っていたとしても、その保護者やハラスメントの事実を知った人がいて、苦情申立てを行えば、大分大学ガイドラインに則った対応をとるという事実でした。被害者が苦しみぬいて、自ら命を絶ったり、あるいは心身を病んだりして亡くなったとしても、この世にいて、故人がアカハラで苦しんでいたと知った人たちが申立てをすれば、定められた規則に従って、問題解決に向けて取り組む大学がある。「アカハラ自殺」のことを書いてきた私にとって、やはり、故人に代わって、遺族や周囲の人たちが、その死の原因という問題解決の手段がとれるよう、ガイドラインが適用される大学があることは、少し救いに感じられました。

 

でも、第一に取り組んでほしいのは、ハラスメントを受け続けて、弱っている被害者、それから支援に深くかかわってダメージを受けている人をケアして、命を落とさないで済むようにすること。【報道】「山形大の学生が自殺、遺族が提訴 アカハラで処分、助教の研究室所属」(山形新聞)等について考えたこと - 仲見満月の研究室の終わりでは、とにかく、ハラスメント被害者が心身が極限状態にあり、命を絶ってしまう危険のある人がいたら、医療ケアのできる専門機関に繋ぎ、生存させることを書きました。

 

 

5.補足:アカハラの学内外への公表について

最後に、「アカハラ自殺」があった大学には、処分を受けた人物のことについて、公式サイトで公表しないところがあるのか、という点について、触れて本記事を締めさせて頂きます。

 

ネット上では、亡くなった被害者の方のプライバシーを守る観点から、大学関係者に守秘義務があるというご意見や、大学の一部の部局の不祥事によって他の部局で研究に真面目に取り組んでいる教職員が風評被害に遭うのを防ぐためというご意見を見かけました。アカハラがあった事実を大学側が表沙汰にしないことがあるのは、様々な理由があることを知りました。一概に「隠蔽しているのでは?」と、疑ってはならないと思った次第です。

 

ちなみに、今回、取り上げた大分大学ガイドラインでは、先の「3.問題解決のために」の(7)のところに、

学長は,法人としての対応を被害者に知らせるとともに,被害者の利益を最優先させ,当事者のプライバシーに配慮しながら,経過と結果の概要を学内に公表します。

(イコール・パートナーシップの推進に関するガイドライン/お知らせ|国立大学法人 大分大学

という一文がありました。大分大学の公式サイト内には、既に公表期限を過ぎたのか、分かりませんが、今回の経済学部生の事案に関する「経過と結果の概要」らしき情報は出ていませんでした。しかし、学外の朝日新聞毎日新聞の記事には、「経過と結果の概要」が発表されていました。

 

その他、Twitter上で先週、キャッチしたアカハラについてどこまで公表すべきか、少し考えたニュースとして、下のものがありました:

www.asahi.com

学生転倒させ、つばはきかける 広島大教授を休職処分
2017年7月28日21時16分

 

 指導する男子学生に暴行してけがを負わせたなどとして、広島大学広島県東広島市)は28日、50代の男性教授を休職6カ月の懲戒処分にし、発表した。

 大学によると教授は3月、学生と口論になった際、足を払って転倒させ、全治3週間のけがを負わせたうえ、顔につばをはきかけた。学生は救急車で病院に搬送され、警察に被害届を出していた。

 この学生には昨年11~12月にも、複数回にわたって「クビにするぞ」としかりつけてプレッシャーを与えるなどし、学生は1週間、大学を欠席。また、ほかの研究室の指導学生に対しても「バカ」「研究室から出ていけ」などの発言を繰り返したという。

 教授は「自分の要求するレベルに学生が届かず、感情的になってしまった」と説明しているという。

 越智光夫学長は「教員としてあるまじき行為で誠に遺憾。深くおわびする」とするコメントを出した。

(学生転倒させ、つばはきかける 広島大教授を休職処分:朝日新聞デジタル)

 

暴力に侮辱するボディランゲージに、「サイテー」の4文字が頭に浮かぶ広大教授に関して、 同日7月28日の広島大学公式サイトには、加害者の教授の懲戒処分を行ったことが発表されていました。そこには、処分を受けた教授、および学生Aや他の指導学生の所属先の情報が明記されていません。仲見が引いた下線部のとおり、被害学生等のプライバシーに配慮するため、個人情報を載せていないことが分かります。

 

教員の懲戒処分について

平成29年7月28日
国立大学法人広島大学

 

 本学教員に対し,下記のとおり懲戒処分を行いましたので,お知らせします。
 教員としてあるまじき行為を行ったことは,誠に遺憾であり,被害学生及び関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。本学としては,今後このようなことが起こらないよう,教職員に対するより一層の意識啓発を図り,再発の防止に努める所存です。
 なお,本件に関する詳細情報については,被害学生等のプライバシーに配慮する観点から,公表を差し控えさせていただきます。

 

 

1.処分事案の概要
 平成29年3月,被処分者(以下「教授」という。)は,指導する男子学生(以下「学生A」という。)と口論になり,学生Aの足を払って転倒させ,全治3週間程度のけがを負わせた。さらに,顔に唾を吐きかけた。
 教授は,学生Aに対し,平成28年11月から12月にかけて,複数回,「クビにするぞ」と叱責してプレッシャーをかけ,修学環境を悪化させた。
 また,教授は,研究室のミーティング等で,指導学生に対して「バカ」「研究室から出ていけ」等の発言を繰り返していた。

 

2.処分の内容
(1)被処分者 教授(50歳代・男性)
(2)処分年月日 平成29年7月28日
(3)処分内容 懲戒休職6月

教員の懲戒処分について | 広島大学

 

プライバシーの観点から、ハラスメント行為があったこと、その加害者の処分の公表の仕方は、非常に難しく、大学ごとに情報の出方が異なる背景について、深く考えさせられました。難しい問題ではありますが、広島大学のように、当事者の部局情報を伏せると共に、下線部のように一文添える方法がひとつのやり方ではないでしょうか?

 

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*1:この講師は、2016年3月に任期切れによる退職をしていた:「大分大、前学部長・准教授を処分 アカハラ自殺問題 /大分県 」、朝日新聞、大分朝刊、2017年1月31日、27ページ参照

*2:なお、”このアカハラ自殺について、取材に応じた日大獣医学科OBは、他大学ならすぐ調査委員会を設け、再発防止に努めるはずなのに、遺族の要望する調査に応じず、報道後も院生の自殺がアカハラであった事実をなかったことにしようとする出身大学の人々の隠蔽姿勢に、嘆いていたと伝えられています。(「アカハラ」からどう身を守る?学生・院生のためのメンタルヘルス対策 – メンヘラ.jp)

*3:”(3)ガイドラインの対象
 このガイドラインは,法人等の構成員である,教職員(常勤・非常勤を問いません。)・学生(大学院生・学部生・研究生・科目等履修生・特別聴講学生・公開講座の受講生など大学等で教育を受ける関係にあるすべての者を指します。以下,「学生」という。)・生徒・児童・幼児のすべてを対象とします。ただし,教職員については離職後,学生・生徒・児童・幼児については,大学等を卒業・退学などで学籍を失った後においても,在職中又は在学中に受けたハラスメントについて,このガイドラインが適用されます。
 このガイドラインは,ハラスメントが法人等の構成員相互間において問題となる場合には,学内・外,授業中・外,課外活動中・外,勤務時間内・外など,それが起こった場所・時間帯を問わず,適用されます。
 ハラスメントが,法人等の構成員と法人等の構成員以外の者との間において問題となる場合には,当事者間に職務上の利害関係がある場合に限り,このガイドラインを適用します。したがって,教員が大学等の外において行う講演・講義又は学生の教育実習やアルバイト先での問題等についても,このガイドラインを適用します。ただし,加害者が法人等の構成員以外の者であるときには,このガイドラインの手続を準用し,法人として解決のために必要かつ適当な措置をとる努力をします。

 (イコール・パートナーシップの推進に関するガイドライン/お知らせ|国立大学法人 大分大学)”

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